社会保険労務士制度
社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令や取扱いに精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家についての制度です。
この制度は、昭和43年6月3日に法律第89号により、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発展と労働者の福祉の向上を目的とした社会保険労務士法に定められています。
社会保険労務士
社会保険労務士法に基づき、毎年一度、全国社会保険労務士連合会が実施する社会保険労務士試験に合格(かつ、2年以上の実務経験が必要)し、全国社会保険労務士連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。
社会保険労務士には、開業社会保険労務士と勤務社会保険労務士等がいます。 
社会保険労務士国家試験
社会保険労務士の国家試験は、毎年1回、全国社会保険労務士連合会が行います。また社会保険労務士となるには、社会保険労務士試験に合格し、労働・社会保険諸法令に関する事務に従事した経験が2年以上ある者が、連合会に備える社会保険労務士名簿に登録しなければなりません。
実務経験のない者には、連合会の行う講習を受けて、社会保険労務士の資格を得る途も開かれています。連合会はまた、実務経験者を対象とした試験科目一部免除のための講習も行っています。
業経営に専念
事業主は、労働・社会保険の複雑な事務手続から開放されます。また、担当の事務員を配属する必要がなくなります。
事務手続の改善
行政機関などへの報告・届出などの手続がスピーディに処理され、帳簿書類も正確に作成されます。
経営の円滑化
法令改正や労務管理全般に関する情報が入手しやすく、事業所は有利な各種助成金が利用できます。
適切なアドバイス
それぞれの事業所に適した労務管理や社会保険全般に関するアドバイス、指導が受けられます。事務手続の改善。
労働社会保険の手続業務や労働社会保険法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、報酬を得て行えるのは、社会保険労務士法により社会保険労務士の資格を付与された社会保険労務士です。無資格者はもちろん、経営コンサルタント会社などの法人組織の会社や、労務管理士などと称していても社会保険労務士でないものが上記の業務を行えば、社会保険労務士法違反となります。国家資格者である社会保険労務士は、社会保険労務士証票及び都道府県社会保険労務士会会員証など身分を証明するものを所持しています。