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公益社団法人 滋賀県腎臓病患者福祉協会定款

第1章 総   則

(名称)
第1条  この法人は、公益社団法人滋賀県腎臓病患者福祉協会と称する。

(事務所)
第2条  この法人は、主たる事務所を滋賀県大津市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、腎臓病患者の闘病生活、社会復帰、腎臓移植等に関する知識の向上と相互の
    理解を通じて、腎臓病患者の更生福祉の増進および社会参加の促進を図ることに関する
    事業を行い、地域福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 腎臓病患者の更生福祉の増進に関すること。
 (2) 腎臓病患者の医療知識の向上に関すること。
 (3) 腎臓病患者の結婚、就職、生活、機能回復訓練等の社会参加促進に係る相談および指導に
    関すること。
 (4) 腎臓病患者福祉の調査、研究に関すること。
 (5) 機関誌等の発行に関すること。
 (6) 社会福祉諸団体との提携協力に関すること。
 (7) 腎臓病患者の医療、福祉の向上を図るための物資の斡旋および販売の事業
 (8) その他前条の目的達成に必要な事業

第3章 会   員 

(法人の構成員)
第5条 この法人は、次の2種の会員をもって構成する。
 (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した腎臓病の患者
 (2) 賛助会員 腎臓病患者の家族またはこの法人の目的に賛同して入会した、この法人の運営の
    ため経済的、医学的な援助をする個人および団体
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
  (以下「法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出しなければならない。
2 前項の入会申込書を提出した前条第1項各号に掲げる要件を満たすことができる者は、 
  この法人の会員となる。

(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、毎年、会員は、総会において
    別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名する
    ことができる。
(1) この法人の名誉を毀損し、またはこの法人の設立の趣旨に反する行為をしたとき。
(2) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
2 前項の規定により、会員を除名しようとするときは、当該会員に対し、除名を行おうとする
  総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければ
  ならない。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 総正会員が同意したとき。
 (2) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 総   会

(構成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 総会をもって、法人法上の社員総会とする。

(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
 (1) 会費の額
 (2) 会員の除名
 (3) 理事及び監事の選任及び解任
 (4) 理事に対する報酬等の支給の基準の改廃
 (5) 貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録の承認
 (6) 定款の変更
 (7) 解散及び残余財産の処分
 (8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
2 定時総会をもって、法人法上の定時社員総会とする。

(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的で
  ある事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第15条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員のうちから選任する。

(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の
     議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の
  3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1) 会員の除名
 (2) 監事の解任
 (3) 定款の変更
 (4) 解散
 (5) その他法令で定められた事項

(議事録)
第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、出席した正会員または理事のうちから、その総会において選出された議事録署名人
  2人以上が議長とともに記名押印しなければならない。

第5章 役   員

(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事  35名以上40名以内
 (2) 監事  2名以内
2 理事のうち1名を会長とし、会長以外の4名を副会長とし、これらの者以外の5名を常任理事
  とする。
3 会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び常任理事をもって法人法第91条第1項
  第2項の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この法人を代表し、会務を統轄する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、理事会の決議により
  別に定める順位に従い、副会長がその業務執行に係る職務を代行する。
4 常任理事は、常務を処理する。
5 会長、副会長及び常任理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の
  状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の
  調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
     定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時
  までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により
  退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において別に
     定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(役員の責任の免除)
第26条 この法人は、法人法第111条第1項の責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ
     重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行
     の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法人法第113条第1項の規定
     により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。

(顧問及び相談役)
第27条 この法人の運営上、特に重要な事項について助言を得るため、顧問および相談役を若干名
     置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会において選定し、会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、無報酬とする。

第6章 理事会

(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
 (1) この法人の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 会長、副会長及び常任理事の選定及び解職
 (4) その他法令またはこの定款で定められた事項

(招集)
第30条 理事会は、会長が招集する。ただし、法令で別段の定めがある場合を除く。
2 前項本文の場合において、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会の決議により
  別に定める順位に従い、副会長が理事会を招集する。

(議長)
第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故が
     あるときは、理事会の決議により別に定める順位に従い、副会長がこれに当たる。

(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、
     その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものと
  みなす。

(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 事務局

(事務局)
第34条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。
2 事務局の組織その他事務局に関し必要な事項については、理事会の承認を得て会長が別に定める。

第8章 資産及び会計

(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
    (以下「事業計画書等」という。)については、毎事業年度の開始の日の前日までに、
     会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定は、事業計画書等の変更について準用する。この場合において、同項中
  「毎事業年度の開始の日の前日までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。
3 第1項の承認を受けた事業計画書等については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの
  間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、          監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 正味財産増減計算書
 (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
 (6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、同項第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、
  定時総会に提出し、同項第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については
  承認を受けなければならない。
3 第1項の承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、
  一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、
  一般の閲覧に供するものとする。
 (1) 監査報告
 (2) 理事及び監事の名簿
 (3) 理事に対する報酬等の支給の基準を記載した書類
 (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第38条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に
     基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、
     前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第40条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第41条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合
    (その権利義務を承継する法人が公益社団法人又は公益財団法人であるときを除く。)には、
     総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの
     日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する
     法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人
     及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人 又は国若しくは
     地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

第43条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第11章 雑   則

第44条 この定款の施行について必要な事項は、会長が理事会の承認を経て別に定める。

附   則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の
  認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106 条第1項に定める
  公益社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に
  関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106 条第1項に定める特例民法法人の
  解散の登記と公益社団法人の設立の登記を行ったときは、第35条の規定にかかわらず、解散の
  登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の会長は、上田友久とする。