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遺言書の種類
日付と署名も含めて全文自筆でないと無効になる。 押印も必要:認め印でもよいが、できれば実印で押す。 訂正方法:@2重線で消して、Aその脇に正しい文字を書き、 B印鑑を押す。
公正証書遺言は, @
遺言者が,公証人の面前で,遺言の内容を口授し, A
公証人が,遺言者の真意を正確に文章にまとめ,公正証書遺言として作成する。 証人2名の立会が必要である。 公証人との打ち合わせや、証人の依頼等については、行政書士がサポートします。
遺言書の本文は、代筆もワープロも可能 署名は本人の自筆、押印 公証役場での手続 @遺言書を封筒に入れ,遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上, A公証人及び証人2人の前にその封書を提出し, B自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し, C公証人が,その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後, D遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成する。
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