ホーム 上へ   滋賀県行政書士会会員・入管申請取次行政書士                           

相続手続の流れ   
ホーム

 

 

相続手続の流れ

相続は、死亡によって開始する。(民法第882条)

 

   相続は、被相続人の住所において開始する。(民法第883条)

 

 相続手続にはリミットがある。

 

   相続をするかしないかの判断の期間:相続を知ってから3ヶ月以内

 

遺言書の検認−家庭裁判所に提出

@     遺言書の有無の確認 自宅内,貸金庫,弁護士,公証役場

 

  A公正証書以外は開封せず,家庭裁判所の検認が必要

  

相続人の確認・調査

 故人が生まれてから死ぬまでの戸籍・相続人の戸籍

 

相続財産の調査

 プラス財産 マイナス財産 → 単純承認 相続放棄 限定承認

  

単純承認−無限に被相続人の権利義務を承継

  権利:現金、預金、不動産、債権、株主権、その他の権利(ゴルフクラブ会員権等)

  義務:金銭債務等

  次の場合は単純承認したものとみなされる

  @相続財産の一部又は全部を処分したとき

A相続を知って3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったとき

B限定承認又は相続放棄をしたときでも、相続財産の一部又は全部を隠匿・消費等したとき

 

相続放棄−家庭裁判所に申述

全国で1年間に相続放棄 約15万件(平成19年度司法統計年報)

       限定承認 約 1千件(平成19年度司法統計年報)

(事例)

被相続人が多額の借金を残して死亡した場合

被相続人にプラス財産もあるが、マイナス財産がそれを上回る場合

限定承認−共同相続人全員で家庭裁判所に申述

 相続した財産を限度に、債務及び遺贈を弁済することを留保して、相続の承認ができる。

 

  


 

この Web サイトに関するご質問やご感想などについては、sodan11@sozokuigon.comまで電子メールでお送りください。
最終更新日 : 2009/09/11