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相続手続の流れ 相続は、死亡によって開始する。(民法第882条) 相続は、被相続人の住所において開始する。(民法第883条) 相続手続にはリミットがある。 相続をするかしないかの判断の期間:相続を知ってから3ヶ月以内 遺言書の検認−家庭裁判所に提出 @
遺言書の有無の確認 自宅内,貸金庫,弁護士,公証役場 A公正証書以外は開封せず,家庭裁判所の検認が必要 相続人の確認・調査 故人が生まれてから死ぬまでの戸籍・相続人の戸籍 相続財産の調査 プラス財産 マイナス財産 → 単純承認 相続放棄 限定承認 単純承認−無限に被相続人の権利義務を承継 権利:現金、預金、不動産、債権、株主権、その他の権利(ゴルフクラブ会員権等) 義務:金銭債務等 次の場合は単純承認したものとみなされる @相続財産の一部又は全部を処分したとき A相続を知って3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったとき B限定承認又は相続放棄をしたときでも、相続財産の一部又は全部を隠匿・消費等したとき 相続放棄−家庭裁判所に申述 全国で1年間に相続放棄 約15万件(平成19年度司法統計年報) 限定承認 約 1千件(平成19年度司法統計年報) (事例) 被相続人が多額の借金を残して死亡した場合 被相続人にプラス財産もあるが、マイナス財産がそれを上回る場合 限定承認−共同相続人全員で家庭裁判所に申述 相続した財産を限度に、債務及び遺贈を弁済することを留保して、相続の承認ができる。
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