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在留期間更新
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在留資格認定証明書
在留特別許可
帰化許可申請

 

1.在留期間更新

在留期間の更新を受けようとする外国人は法務省令で定める手続により,法務大臣に対し在留期間の

更新許可申請をしなくてはなりません。

2.永住許可申請

永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が

与える許可です。永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することにな

ります。在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格

と比べて大幅に在留管理が緩和されます。永住許可に関するガイドライン

3.在留資格認定証明書

『在留資格認定証明書』とは、外国人が上陸審査の際に我が国で行おうとする活動が虚偽のものでなく、

かつ、入管法上のいずれかの在留資格(短期滞在の在留資格を除く)に該当する活動である等の上陸

の条件に適合していることを証明するために、法務省所管の各地方入国管理当局において事前に交付

される証明書のことで、英語では "Certificate of Eligibility" と言います。 

4.在留特別許可

    在留特別許可は,入管法第24条のいずれかに該当し,本来,我が国から退去される外国人に対して,

   法務大臣が特別に在留を許可するものですが,その人が在留を希望する理由,どのような違反をしたか

   (違反の態様),素行,家族状況や生活状況はどうか,また,国内外の情勢,さらには許可・不許可にした

    場合に他に与える影響はどうかなど,諸般の事情を総合的に判断して決められます。

在留特別許可に係るガイドライン

 

5.帰化許可申請
 
帰化とは,その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して,

国家が許可を与えることによって,その国の国籍を与える制度です。日本では,帰化の許可は,法務

大臣の権限とされています(国籍法第4条)。


 法務大臣が帰化を許可した場合には,官報にその旨が告示されます。帰化は,その告示の日から効力

を生ずることとなります(国籍法第10条)。 

 

 

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最終更新日 : 2009/09/11