HOME > 林業就業促進資金

 1.担い手として林業に新規参入しようとする者の就業の円滑化を図る。
 2.林業に関心を有する者に実際に就業に結び付けるためには、次のことが必要になります。
  ①必要な技術や経営方式の習得を容易にする。
  ②生活の根拠地を移転せざるを得ない者に対して、心理的負担や経済的負担を軽減する。
 3.新規参入者を雇用する認定事業主も、貸付の対象にしており、この場合は、新規参入者は債務を負わないこととなるため、認定事業主に対する労働者の参入が促進されます。




一般社団法人滋賀県造林公社林業就業促進資金貸付規程


(趣旨)
第1条 一般社団法人滋賀県造林公社(以下「公社」という。)は、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号、以下「法」という。)、同法施行令、同法施行規則、林業労働力の確保の促進に関する法律の施行について定めるところによるほか、この規程の定めるところにより、新たに林業に就業しようとする者及び認定事業主に対して、予算の範囲内において林業就業促進資金を貸付ける。

(林業就業促進資金の種類、貸付限度額及び償還期間等)
第2条 公社の貸付ける林業就業促進資金(以下「資金」という。)の種類並びにその一借受者ごとの貸付限度額及び償還期間等は、別表のとおりとする。

(借受資格)
第3条 資金の借受者たる資格を有する者は、新たに林業に就業しようとする者及び法第5条 第1項の認定を受けた事業主であり、貸付は、これらの者のうち林業に就業することが確実な者及び資金の支給を受ける者を雇用することが確実な事業主として貸付基準に定めるものに対して行うものとする。

(担保または保証人)
第4条 資金の貸付を受けようとする者は、貸付基準の定めるところにより、公社が相当と認める担保を提供し、又は連帯保証人を立てなければならない。
2 公社は、資金に係る債権を保全するため必要と認める場合は、資金の貸付を受けた者に対し、連帯保証人の追加若しくは交代又は担保の追加若しくは変更を求めることができる。

(貸付の申請)
第5条 新たに林業に就業しようとする者で資金の貸付を受けようとする者の申請は、貸付申 請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)を添えて、公社に提出して行うものとする。
2 認定事業主の貸付の申請は、貸付を受けようとする事業主が貸付申請書に改善計画認定通 知書(写し)及び資金を支給する者を採用したことを証明するものを添え、これを公社に提出して行うものとする。

(貸付決定)
第6条 公社は、前条の規定により貸付申請書の送付又は提出があったときは、速やかに審査し、貸付を行うことが相当であると認めたときに貸付の決定を行う。
2 公社は、前項の規定により貸付の決定を行ったときは、貸付決定通知書を申請者に交付するものとし、貸付をしない旨の決定を行ったときは、その旨を当該申請者に通知するものと する。(様式第3号又は様式第4号)

(借用証書)
第7条 前条の規定により、資金の貸付の決定を受け取った者は、当該貸付決定通知に示された期限内に借用証書(様式第5号)を公社に提出しなければならない。

(貸付決定の取消)
第8条 貸付決定後、2ヶ月以上にわたり借用証書の提出がない者については、その貸付決定を取り消し、借受者対しその旨を通知するものとする。

(研修終了報告書)
第9条 就業研修資金の借受者は、研修を終了した場合には、速やかに、研修終了報告書(様式第7号)を公社に提出するものとする。

(就業届出書および雇用届出書)
第10条 就業準備資金の借受者が就業準備を終えた場合は、個人にあっては就業届出書(様式第8号)、認定事業主にあっては資金支給対象者の雇入通知書の写しを公社に提出するものとする。

(期限前償還)
第11条 公社は、資金の貸付を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、いつでも資金の全部又は一部の償還を請求することができるものとする。
(1)資金を貸付の目的以外に使用したとき。

(2)償還金の支払いを怠ったとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、貸付の条件に違反したとき。

(支払の猶予)
第12条 公社は、災害その他やむを得ない理由により資金の償還が著しく困難であると認められる場合は、償還金の支払いを猶予することができるものとする。
2 前項の規定による償還金の支払いの猶予を受けようとする者は、支払猶予申請書(様式第9号)に償還が著しく困難であることを証明する書類を添えて、公社に提出しなければならない。
3 公社は、前条の規定により支払猶予申請書の送付又は提出があったときは、これを審査し、支払猶予の可否を当該申請者に通知するものとする。(様式第10号)
4 公社は、償還金の支払期日を過ぎて、支払猶予をしない旨の決定を行ったときにおいても 第13条の違約金を徴収するものとする。

(違約金)
第13条 公社は、資金の貸付を受けた者が、支払期日までに償還しない場合又は第11条の 規定による償還すべき金額を支払わない場合は、延滞金額につき年10.75パーセントの 割合をもって、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を請求するも のとする。

(繰上償還)
第14条資金の借受者が貸付決定に基づく約定償還期日の到来を待たずに資金の一部または 全部を繰上償還しようとするときは、あらかじめ繰上償還承認申請書(様式第11号)を公社に提出するものとする。

(払込みの請求)
第15条公社からの償還金、違約金についての払込みの請求は、支払期日の10日前までに 様式第13号により借受者に通知するものとする。

附 則
この規程は、知事の認可があった日から施行する。


貸付規程第2条の関係
林業就業資金の種類、貸付限度額および償還期間等

資 金 の 種 類
貸 付 限 度 額 償 還 期 間 等
1. 新たに林業に就業しようとするものが、その就業に必要な林業の技術または経営方式を実地に習得するための研修で農林水産大臣が定める基準に適合するものを受けるのに必要な資金(略称 就業研修資金) 公社における研修にあっては
①研修期間が7月未満の研修については月額15万円
②研修期間が7月以上概ね1年までの研修については9万円
 林家等における研修にあっては月額15万円
 研修教育施設における研修にあっては月額5万円
20年以内(据置期間4年以内を含む)
2. 新たに林業に就業しようとするものがその就業に必要な移転その他の事前の活動で農林水産大臣が定める基準に適合するものを行うのに必要な資金(略称 就業準備資金) 150万円 20年以内(据置期間4年以内を含む)
3. 認定事業主が当該認定に係る計画に従って新たに雇い入れる林業労働者に対し第1号の資金を支給するのに必要な資金(略称 就業研修資金) 事業主が当該研修に派遣するもの1人につき
 公社における研修にあっては
①研修期間が7月未満の研修については12万円
②研修期間が7月以上概ね1年までの研修については月額7万2千円
 林家等における研修にあっては月額12万円
 研修教育施設における研修にあっては月額4万円

 

 
13年以内(据置期間4年以内を含む)
4. 認定事業主が当該認定に係る計画に従って新たに雇い入れる林業労働者に対し第2号の資金を支給するのに 必要な資金(略称 就業準備資金) 事業主が新たに雇い入れるもの1人につき120万円 13年以内(据置期間4年以内を含む)

 一般社団法人滋賀県造林公社林業就業促進資金貸付規定は、林業労働力確保の促進に関する法律(平成8年法律第34号)第19条第1項の規定に基づき、平成24年3月1日付で滋賀県知事より認可されたものです。