社会福祉法人 滋賀同仁会
救護施設とは
「身体や精神にハンディをもち介助や援護を必要とする広い範囲の人を対象にしている」と、生活保護法第38条に定められています。つまり、救護施設はどのような障害をもつ人でも対応できる施設です。
従って現在、救護施設は様々な障害をもつ人達に利用されています。
福祉法により専門的な処遇をする施設が整備されてきている中、こういった施設では受け入れられない重複障害をもつ人、緊急に保護の必要な人、又、精神障害のハンディをもつ人などを対象としており、その社会的意義は高く評価されています。
このように救護施設では、幅広い柔軟な受け入れができる施設です。今後も社会情勢の変化に対応できる施設であると言えましょう。
このようなことから、救護施設は福祉の原点の施設だとも言われています
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保護院の歴史
昭和4年12月1日、大津市方面委員(民生委員の前身)を以って組織する「方面委員後援会」の手によって、「滋賀養老院を創立し、三井寺山内の「滋賀育児園」の一部善法院に、65才以上、身寄りのない男女10名を委託され収容したのが始まりです。
昭和4年11月3日 | 養老事業開始 |
昭和8年2月1日 | 救護法により滋賀養老院設置許可院舎新築 |
昭和16年8月1日 | 財団法人大津社会事業協会設立許可 |
昭和21年12月5日 | 生活保護法により養老施設、滋賀保護院設置許可 |
昭和27年5月17日 | 財団法人の組織を変更し、社会福祉法人滋賀保護院設立許可 |
昭和28年6月1日 | 生活保護法による救護施設、滋賀保護院設置許可定員20名(小関町) |
昭和29年3月30日 | 移転新築(本宮町) 定員50名 |
昭和30年3月30日 | 食堂兼講堂新築 |
昭和33年3月30日 | 居室棟増築 定員100名 |
昭和33年5月1日 | 救護施設、診療所設置許可 |
昭和33年6月10日 | 調理室新築 |
昭和39年9月1日 | 社会福祉法人滋賀保護院を社会福祉法人滋賀同仁会に変更 |
昭和54年3月31日 | 施設(木造平屋)改築(鉄筋2階建) |
平成5年11月30日 | 食堂上屋増築(娯楽室・ワーカー室・仮眠室等)及び昇降機設備新設 |
平成10年12月1日 | 特殊浴槽の新設と浴場の整備 |
平成13年11月1日 | 食堂拡張整備 |
平成14年4月1日 | 障害者介護システムのコンピューター設置 |
平成17年3月 | エアコン(各居室)設置、新作業場完成、洗面所・トイレ改修 |
平成26年4月 | 居宅生活訓練事業開始 |
平成27年4月 | 保護施設通所事業開始 |
