労働者を雇い入れるときは雇用通知書を交付しましょう
平成8年5月、林業労働力の確保の促進に関する法律が施行され、この中に労働条件等を明示した文章の交付と雇用管理者の選任義務が定められました。採用が決定し、労働契約を締結するときは、事業主の皆さんは労働者に対し、必ず次のような労働条件を明示しなければならないこととされています。
- ①就業場所および従事すべき業務(仕事の内容)に関する事項
- ②始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する事項
- ③賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切および支払い時期並びに昇給に関する事項
- ④退職に関する事項
- *このほか、臨時に支払われる賃金、賞与等に関する事項、労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項などについて定める場合も同様です。
労働者を雇い入れるときは、労働契約の締結を書面で行うか、就業規則を提示すること、または労働者に対して、賃金、労働時間等主要な労働条件を明らかにした「雇用通知書」を交付することが望まれます。雇用通知書の書式は下表のとおりです。