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雇用管理者の選任をしていますか?

事業主は常時5人以上の労働者を雇用する事業所毎に雇用管理者を選任をすることとされています。選任のねらいと具体的な仕事は以下の通りです

【雇用管理者設置の目的】
 森林施業を行なう事業主においては、明確な雇用契約がない等、雇用関係が不明確となっていることなどから、社会・労働保険の適用、退職金共済への加入、計画的な教育訓練の実施等が妨げられています。これらの雇用管理面の問題に対処していくためには、林業労働者の雇入れに際し雇用に関する文書を交付し、雇用関係の明確化を図るとともに、林業事業体において雇用管理に責任を有するものを明確にして雇用管理体制を整備することが必要です。

【雇用管理者が管理すべき具体的事項】
 ①雇入れに関する文書の交付等林業労働者の募集、雇入れ及び配置に関する事項
 ②教育訓練の実施、講習への派遣等林業労働者の教育訓練に関する事項
 ③労働者名簿および賃金台帳の作成、管理等に関する事項
 ④労災保険、雇用保険その他、林業労働者の福利厚生に関すること
  および退職金共済契約に係る手続等に関する事項
 
 なお、法律においては、雇用管理者に選任されるものについて特段の資格を有することを要件としていませんが、労働省令において必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから選任することとしており、労務や人事担当者を選任することが適当であると考えられます。

【5人以上の事務所とした理由】
 雇用管理者の選任を要する事務所の範囲を常時一定数(労働省令により5人)以上の林業労働者を雇用する森林施業を行なう事務所に限ったのは、森林施業を行なう事業主には、零細なものが多く、このような場合において、事業主自ら雇用管理を行なうことが適当と考えられ、常時一定数以上の林業労働者を雇用する事務所に限定することが適当と考えられるからです。