週40時間労働制は守られていますか?
労働時間は、労働条件の中でも最も大切なものの一つですが、林業については、天候などの自然条件に著しく影響されることから、労働時間、休憩、休日に関する労働基準法の規定が適用除外となっていましたが、平成6年4月1日からこれらの規定も適用されることになりました。
これにより、1週間の法定労働時間は、原則として40時間、1日については8時間となります(労基法第32条)。林業については、平成9年3月31日までの間、40時間労働制の適用が猶予され、1週間44時間となっていましたが、平成9年4月1日からは法定労働時間は40時間となりました。
○週40時間労働制を実現するための方法
①1日8時間、完全週休2日制で40時間とする方法
②1年単位の変形労働時間制により、週平均40時間以下とする方法
③1か月単位の変形労働時間制で1週間当たり40時間以下とする方法